こんにちは!
アイエー大宮支店WEB担当のこっちゃんです。
前回のコラムでは、アスベストが原因で引き起こされる病気・アスベストの歴史・解体費用について
投稿致しましたが、
今回は、アスベスト法改正とアスベスト事前調査について可能な限り詳しく
書いていきたいと思います!
2023(令和4)年4月1日から建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、
該当する工事で「石綿含有有無の事前調査結果」を労働基準監督署に報告することが義務付けられました。
この報告は、環境省が定める「大気汚染防止法」に基づき、
地方公共団体に対しても行う必要があります。
また、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、
その調査結果の記録を3年間保存することが義務化されました。
該当する工事とは、以下の4つです。
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80㎡以上)
・建築物の改修工事(請負金額100万円以上(税込))
・工作物の解体・改修工事(請負金額100万円以上(税込))
・鋼製の船舶の解体・改修工事(総トン数20トン以上)
報告は原則として電子(申請)システム「石綿事前調査結果報告システム」から行います。
PCやスマートフォン、タブレットから24時間オンラインで行うことができ、
1回の操作で労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告を行えます。
建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となるすべての材料について、
石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、
その調査結果の記録を3年間保存する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
令和5年10月1日着工の工事から
解体物の解体等の作業を行う場合の事前調査(建築石綿含有建材調査)は「建築物石綿含有建材調査者」、
または令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者が行うことが義務付けられました。
なお、建築物石綿含有建材調査者とは、厚生労働大臣が定める「建築物石綿含有建材調査講習」を受講し、修了した人のこと。
また、3種類の資格があります。
・一般建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した者で、全ての建築物の調査を行う資格
・一戸建て等石綿含有建材調査者
一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)を行う資格
・特定建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実地研修や、口述試験を追加したもので全ての建築物の調査を行う資格
アスベストなどの工事現場での健康被害や大気汚染など、環境保護に関する法令改正は今後もより一層、厳格化されていくことが予想されます。
資格の取得や有用な機材の導入など、最新の法令順守に即した、迅速な対応が求められます。
さいたま市では、アスベストが含有されているおそれのある吹付け材(露出の有無に関らず)の分析調査や、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールの除去等を行う場合、費用の一部を補助しています。
詳しくは下記の
民間建築物吹付けアスベスト除去等補助金交付制度ご利用の手引きをご覧ください。
今回はアスベスト法改正とアスベスト事前調査について書いてみましたが
ご理解いただけましたでしょうか?
埼玉県中央エリア(さいたま市、川口市、戸田市他)・東部エリア(越谷市、春日部市、蓮田市他)の土地に関してお悩みのお客様は、私たち株式会社アイエー大宮支店にぜひご相談ください!
気になる「解体費用」・「測量費用」までしっかりと見積りを取った上で金額を提示させていただきます。
他社で買取りを断られた土地でも、当社では買取りが可能な場合も多数あります。
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