こんにちは!株式会社アイエー大宮支店WEB担当の、こっちゃんです!
先日、お台場に遊びに行ってきました!都会も楽しいですが、自然が多い環境は本当に魅力的ですよね!
自然が多いと言えば…市街化調整区域は落ち着いた環境が多く自然がいっぱいです!
前回のコラムでは都市計画区域についてお話させて頂きましたが、
今回はその中の市街化調整区域について書いていきたいと思います!
弊社でも多くの土地の買取りをさせて頂いている越谷市の市街化調整区域の許可に関する審査基準が令和5年4月1日に変わりました!
何がどう変わったのか可能な限り詳しく解説していきます!
都市計画を決めるにあたって、まずは「都市」の範囲を明らかにしなければなりません。
都市の発展を見通し、一体の都市として捉える地域を「都市計画区域」として指定します。
この都市計画区域は市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域の3つに分かれます。
市街化調整区域は、都市計画法に基づく区域の一つで農地や森林などの保護の為に、新たな建築活動を制限する目的で設定されています。
市街化区域と比較して商業施設は少ないですが、自然に囲まれた落ち着いた環境で、土地の価格が安いという良い点があります。
市街化調整区域は原則として家を建てられない区域になりますが、ある一定の条件を満たした人のみ家を建てる事が出来ます!家を建てる際には市町村に対して開発許可をとる必要があります。
【改正前】
血族6親等、姻族3親等以内のどなたかが越谷市、または越谷市に隣接している市町の市街化調整区域に20年以上居住していれば市街化調整区域に家を建てることが出来ました。
【改正後】
令和5年4月1日からは、血族、姻族ともに6親等以内から3親等以内に改正されました。
※これにより、いとこや祖父母の兄弟が対象外になりました。
Microsoft Word – 親族親等図 (hyogo.lg.jp)
公共移転によって立ち退きの場合、
【改正前】越谷市長の同意があれば、どちらの地域(県外も可)からの移転も可能でした。
【改正後】越谷市内からの移転に限定されます。
※公共移転での住宅購入は異例のケースではありますが、移転可能エリアの範囲が狭くなるので注意が必要です。
※公共移転とは市街化調整区域内に存する建築物等の敷地が、国又は地方公共団体等の事業で買収等により移転すること。
今回は市街化調整区域に関するコラムを執筆しましたが、ご理解いただけましたでしょうか?
市街化調整区域のしばりは年々厳しくなってきています。
家を建てられる条件が厳しくなると市街化調整区域の不動産の価値が下がってしまいます。
これから土地の売却を考えている方は早めの売却相談がおすすめです!
埼玉県東部・中央エリアの土地に関してお悩みのお客様は、私たち株式会社アイエー大宮支店にぜひご相談ください!
他社で買取りを断られた土地でも、当社では買取りが可能な場合も多数あります。
どんな土地でもまずはご相談ください!