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土地売買の流れ
2024.03.26

空き家対策の推進に関する特別措置法①

こんにちは!

さいたま市北区にある不動産会社、株式会社アイエー大宮支店WEB担当のこっちゃんです!

国の空き家対策の特別措置法が令和5年12月に改訂となりました。

ますます空き家の管理の必要性が上がりましたので、

今回は空き家対策について書いていきたいと思います。

特別措置法の中の管理不全空き家とは?!

管理不全空き家とは、放置し続けると「特定空き家」になる恐れがあるもので、

窓や壁が破損していたり、雑草が生い茂っていて管理が不十分な状態の住宅のことです。

「特定空き家」になってから警告しても既に近隣の方とトラブルになっていたり、

事故や事件に発展してしまうこともあります。

※特定空き家とは、倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態、

著しく衛生上有害となる恐れのある状態、

適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態です。

管理不全空き家に対策できる事が増えた

空家等管理活用法人の創設(令和5年12月13日より施行)

民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、

空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことが出来るようになりました。

(市町村が空き家に詳しいとされる民間企業に業務委託できるようになりました。)

内容としては主に空き家の所有者の調査や管理、

活用の際の改修など管理不全空き家に対してできることで、

市が行う空き家の管理や活用に関する対策の補完的な役割を担う目的のものです。

どんな法人に委託される?

管理不全空き家に対する対策をお願いする企業は、自治体の裁量で決めることができるようですが、

主に、建築士・宅地建物取引業・不動産鑑定士・弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・社会福祉士等の所属する法人となります。

どんなことができる?


① 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対する当該空家等の管
理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助
② 委託に基づく、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家
等の管理又は活用のため必要な事業又は事務
③ 委託に基づく、空家等の所有者等の探索
④ 空家等の管理又は活用に関する調査研究
⑤ 空家等の管理又は活用に関する普及啓発
⑥ その他の空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務

001710793.pdf (mlit.go.jp)

また、市区町村から電力会社等に使用状況から空き家の情報提供を要請することもできるようになりました。

管理不全空き家等が指導・勧告の対象となります

指導・勧告とは、指導は空き家に関しての対策を具体的に教え導くことで、

勧告の方が指導よりも強いです。

「勧告」を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)を解除されます。

住宅用地特例が解除されると

住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、税金が軽減される特例措置があります。

この特例が解除されれば家が建っていても固定資産税が軽減されることはなくなります。

まとめ

今回は空き家対策の特別措置法についてお話させていただきましたが、

ご理解いただけましたでしょうか?

次回のコラムでは、特定空き家に関して詳しく書いていきたいと思います。

空き家問題が深刻になっている昨今、

空き家の管理にお困りではないですか?!

「管理不全空家」になってしまい、自治体による注意勧告がされる可能性もありますので、

早めの売却相談がおすすめです。

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WEB担当のこっちゃん
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