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土地売買の流れ
2024.04.03

空家対策の推進に関する特別措置法②

こんにちわ!

さいたま市北区にある不動産会社、株式会社アイエー大宮支店WEB担当のこっちゃんです!

国の空き家対策の特別措置法が令和5年12月に改訂となり、

ますます空き家管理の必要性が高まりました。

空き家対策について前回の記事の続きを書いていきたいと思います。

特定空き家に対しても新しく改正

市区町村に報告徴収権

行政機関が所要の情報を入手するために、国民に報告を命ずる権限と調査のために行政機関が資料の

提出などを求める権限を市区町村が持つことができるようになったので特定空き家への勧告・命令などを円滑に行うことができるようになりました。

緊急時の代執行制度

迅速に周辺地域の安全を確保できるよう、緊急時に取り壊す必要がある特定空き家に対して、命令等の手続きを省略した代執行が可能となりました。

財産管理人による空き家管理・処分

相続人が全員相続放棄した空き家は財産管理人が管理をすることになりました。

財産管理はその財産へは修繕などの保存行為はできますが、処分はできませんでした。

しかし、特定空き家に指定されれば処分できるようになることで、

更地にするケースが増え、危険な空き家への対策ができるようになりました。

特定空き家になる前に対策していくことが必要

空き家対策の特別措置法の改訂により、空き家になっていた土地を活用することが増えると

思われます。

空き家をお持ちの方は、特定空き家になる前に対策し、土地の活用を考えてみてはいかがでしょうか。

埼玉県中央エリア・東部エリアの土地、

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