こんにちは!アイエー大宮支店WEB担当のこっちゃんです!
今回は義務化された相続登記について書いていきたいと思います。
令和6年4月1日から、相続や遺贈により取得した不動産の所有権移転登記が義務化されたのをご存知ですか?不動産の登記名義を亡くなった人の名義のままで放置しておくと罰則の適用対象となる法律に改正されましたので、できる限り詳しく解説していこうと思います。
「不動産登記簿を参照しても所有者がすぐに判明しない」「所有者が判明しても連絡がつかない」状態となっている、いわゆる「所有者不明土地」が大きな社会問題になっていることをご存知でしょうか?!現在、その面積は22%と九州より広く、今後も増えていくと考えられています。
「所有者不明土地」は管理がきちんと行われず、周辺の環境や治安の悪化を招いて近隣住民に不安を与えたり、防災対策の為の工事ができず災害対策が進まないなど、深刻な問題となっています。その為令和3年の法律改正で、これまで任意だった相続登記が令和6年4月より義務化され、過料(罰金)が設けられました。
相続登記をしないまま放置した場合、罰則が適用される可能性がある他、次のような相続税の問題が発生する可能性もあります。
1 所有権が把握できず申告が漏れてしまう
2 遺産分割手続きが進まない
3 払わなくて済むはずの相続税まで加算される可能性がある
4 売って現金化できない
「相続登記」とは、正確には「相続を原因とする所有権移転登記」のことで、土地や建物の所有関係をはっきりさせる(相続によって自分が所有していることを他人に主張する)ということです。
1 相続登記の期限
相続人が不動産を相続した場合、原則、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
2 違反した際の罰金
相続登記の義務に違反した場合、正当な理由がない限り、最大で10万円以下の過料が科されます。
3 過去に相続していた場合の期限
令和6年4月1日以前に相続した不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があります。
4 相続登記の流れ
相続が発生したら、手続きに必要な書類を取り寄せると同時に、遺言が無い場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を誰が相続するかを決めて相続登記を法務局で行います。
相続登記には時間も手間も費用もかかりますが、不動産の所有には、その不動産の管理責任が伴います。知らなかった、では通用しないのが法律の世界です。何代にもわたって土地が相続登記されず、誰が相続するか決まっていないまま放置されているのを知らなくても、ある日、自分に相続権があると連絡が来る、そんなことがあるかもしれません。
相続登記をしていないと10万円以下の過料を科される恐れだけでなく、その土地や残されていた建物などが原因で何らかの損害を被った方々から、損害賠償を請求される可能性もあります。
それは自分の代で起きなくても、子、孫の世代になって起きるかもしれません。自分の為にも、後顧の憂いを断つためにも、不動産の名義についてしっかり早めの対応をしていくことが大切になります。
弊社は弁護士・司法書士・税理士等と提携しておりますので、土地の相続問題など不動産に関する事でお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
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