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2024.02.02

都市計画区域とは?種類と建物が建てられる条件について

はじめまして!株式会社アイエー大宮支店WEB担当の、こっちゃんです。

不動産、地域の事など楽しく皆様のお役に立つ情報を発信していきたいと思います。読んでいただけたら嬉しいです♪よろしくお願い致します!

さっそくですが今回は、都市計画区域について解説していきたいと思います。

都市計画区域とは?

都市計画を決めるにあたって、まずは「都市」の範囲を明らかにしなければなりません。都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域まで、都市の発展を見通し、一体の都市として捉える区域を「都市計画区域」として指定します。都市計画区域は都市の実際の広がりに合わせて定めるので、その大きさは一つの市町村の行政区域の中に含まれるものからいくつかの市町村にわたる広いものまであります。

みんなで進めるまちづくりの話-国土交通省 (mlit.go.jp)

市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域

都市計画区域は市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域の3つに分けられます。

市街化区域

市街化区域は市街化を促進する区域で、すでに市街地が形成されている場合、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべきとされている区域です。また都市計画区域の中で市街化区域が設定されている場合には、用途地域を必ず設定しなければなりません。用途地域は大きく「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分かれ、利便性と発展のためそれぞれ建ぺい率や容積率の制限範囲が異なります。建築物に制限をかけることで、どのような建築物が建てられるのか想像することができ、住宅街に商業施設ができて騒音トラブルに発展、というような事態を未然に防ぐことができるのです。

市街化調整区域

市街化調整区域とは、市街化区域とは逆に、市街地化することを抑制するべきだと判断されている区域の事で、原則として用途地域を定めません。またこの区域では原則的に下水道や道路の整備等を含む開発行為が行われません。建築物についても同様で、例外を除き、原則として建物を建てることができません。農地や山林が多いエリアとなっており、潤いと憩いのある生活環境を守るため、自然環境を保全することが目的となっています。

非線引き区域

非線引き区域とは都市計画区域のなかで市街化区域でも市街化調整区域でもない区域のことを指します。非線引き区域という名称は法律上の用語ではなく、法律上の名称は「区域区分が定められていない都市計画区域」で2000年に行われた都市計画法改正以前は「未線引き区域」と呼ばれていました。都市計画区域を市街化を促進する市街化区域とそれを抑制する市街化調整区域に分けると、市街化区域とも市街化調整区域とも判断し難い区域がでてきます。そうした区域はあえて区域区分せずに保留のままとします。この区域が非線引き区域となります。非線引き区域は土地利用に関する規制が緩い地域でもあります。用途地域についても、定められている場合もあれば、定められてない場合もあります。

準都市計画区域(都市計画区域外)

近年、モータリゼーションの進展等により、高速道路のインター周辺や幹線道路の沿道等を中心に大規模な開発、建設が拡大しており、無秩序な土地の利用や良好な景観の喪失が進んでいます。そこで、用途地域・風致地区など土地の使われ方を決めるために必要な都市計画を定めるため、「準都市計画区域」を指定できることになりました。

市街化調整区域にお家は建つの?

皆さん!市街化調整区域には、家が建たないのではないかと疑問に思うのではないでしょうか?

市街化調整区域にもお家が建つ可能性があります!(※立地基準を満たしていれば)

市街化調整区域の土地は活用や譲渡が難しく、多くの方が不動産の有効な使い道を模索している状態にあります。

埼玉県東部・中央エリアの土地に関してお悩みのお客様は、是非私共㈱アイエー大宮支店にご相談ください!お客様にとって一番良いご提案をさせていただきます。

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株式会社アイエーでは、昨年度市街化調整区域の物件118件(住宅用地)の買取りをさせて頂きました!

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