こんにちは!
さいたま市北区にある不動産会社、株式会社アイエー大宮支店WEB担当のこっちゃんです。
今回は、私道と公道の違い、私道の位置指定道路・協定道路について書いていきたいと思います。
国や都道府県、市区町村が所有・管理している道路を「公道」、
個人や法人が所有・管理している道路のことを私道と言います。
公道には、国道、県道、市町村道、計画道路などが含まれます。
できる限り詳しくお話してきます!
公道とは道路交通法第2条第1項で規定された道路で、不特定の人や車が自由に通行できる道路のことをいいます。
具体的には、道路法第3条で規定された「高速自動車国道」、「一般国道」、「都道府県道」、「市町村道」、道路運送法第2条で規定された「専用自動車道」と「一般自動車道」、さらには一般交通のために使用される道路が公道に該当します。
私道とは、個人や法人が所有する土地の一部に設置された道路のことを言います。
原則として、土地所有者の許可を得なければ通行することが出来ません。
住宅地など個人が家を建てるために所有する土地に作った道路や教習所内の練習コース、
工場内にある道路などが私道に該当します。
私道の中には協定道路、位置指定道路があります。
土地を宅地として利用する為には、敷地が道路に2メートル以上接してないと原則、建物を建築できません。
道路と言っても、アスファルトが敷いていてU字側溝がある道路の形状をしていれば良いというものではなく、役所の許可を受けている必要があるのです。
そのために、私道の場合には、位置指定道路あるいは協定道路などがあります。
位置指定道路とは何か、協定道路とは何か、その違いをお話します。
「位置指定道路」は、市や県、国が保有する公道ではなく、私道に該当します。
敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接してないと原則建物の建築が出来ません。
このことを接道義務と言います。
その為に行政から道路位置の指定を受けることが必要です。
位置指定道路の許可を受ける為には、幅員、隅切り、道路の構造などの
基準を満たす必要があります。
「協定道路」は、近隣の所有者で協定を結び空地(通路)を将来にわたって確保し、
協定者で管理することを前提に建築の許可を受けようとするものです。
「但し書き道路」と言った方が馴染む方も多いでしょう。
2018年の法改正の前までは、建築基準法43条の但し書きとして規定されていたので「但し書き道路」と呼ばれていました。
現行法では43条2項2号に協定道路の規定が書かれています。
本来は位置指定道路の許可を受けて建築すべきところ、
位置指定道路の基準を満たすことが出来ない場合にやむを得ず協定道路の許可を受けることが出来ます。
位置指定道路の基準に満たない例としては、
・現況で道路の幅が4メートルない。
・既に建物が建っていて隅切りをつくることが出来ない。
・行き止まりの道路で、自動車の向きを変えるための回転広場を作れない。
など、位置指定道路の基準をクリアできない時の救済措置として「協定道路」の許可を受けられることがあるのです。
また、協定道路は、建築基準法上の道路ではありません。
今回は、公道と私道の違い、私道の位置指定道路と協定道路についてお話させて頂きましたが
ご理解いただけましたでしょうか?!
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