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土地売買の流れ
2025.10.10

土地売却の成否を分ける「媒介契約」とは?3つの種類と失敗しない選び方をプロが徹底解説

「そろそろ土地を売りたいけれど、何から始めたらいいんだろう?」
「不動産会社から“媒介契約”という言葉を聞いたけど、種類がいくつかあるみたいでよくわからない…」

初めて土地を売却される方の多くが、このような疑問や不安をお持ちです。実は、土地売却の成功は、不動産会社と結ぶ最初の契約、つまり「媒介契約(ばいかいけいやく)」の選択が非常に重要であることをご存知でしょうか。

この契約の種類を正しく理解し、ご自身の状況に最適なものを選ぶことが、希望の価格で、スムーズに売却するための第一歩となります。

私たち、さいたま市大宮区の不動産会社「株式会社アイエー」は、これまで数多くの土地売却をお手伝いしてきました。その経験から断言できるのは、媒介契約選びの失敗が、売却期間の長期化や、時には数百万円もの売却価格の差に繋がることもあるということです。

この記事では、不動産のプロである私たちが、土地売却の成功の鍵を握る「媒介契約」について、どこよりも分かりやすく、そして深く解説します。

この記事を最後までお読みいただければ、あなたは媒介契約に関する不安を解消し、自信を持って土地売却の第一歩を踏み出せるようになるでしょう。

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この記事のポイントまとめ

  • 媒介契約は売主と不動産会社を結ぶ重要な約束事
  • 「一般媒介」は複数社に依頼可能で自由度が高いが、不動産会社の積極性が低くなる可能性も
  • 「専任媒介」は1社限定で、不動産会社の責任が重くなり、熱心な活動が期待できる
  • 「専属専任媒介」は最も制約が厳しいが、不動産会社からの手厚いサポートを受けられる
  • レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録義務の有無が売却スピードに影響する
  • 自分の状況(人気エリアか、時間をかけられるか等)に合わせて契約を選ぶのが成功の秘訣
  • 契約内容だけでなく、信頼できる不動産会社を見極めることが何よりも重要

 

あなたの土地売却に最適な媒介契約はこれ!タイプ別診断

まずは、ご自身の状況や希望に最も近いものを選んでみてください。あなたに最適な媒介契約のタイプが見えてきます。

【かんたん診断チャート】

土地売却媒介契約診断ツール
あなたの土地売却に最適な媒介契約はこれ!タイプ別診断
まずは、ご自身の状況や希望に最も近いものを選んでみてください。
あなたに最適な媒介契約のタイプが見えてきます。
Q1. 売却活動は、複数の不動産会社に競ってもらいながら進めたいですか?
あなたにおすすめの媒介契約は


いかがでしたでしょうか?
もちろん、これはあくまで簡易的な診断です。ここからは、それぞれの契約内容を深く掘り下げ、あなたが納得して最適な選択をするための知識を詳しく解説していきます。

そもそも土地売却で「媒介契約」はなぜ必要なの?基本のキを解説

「そもそも、なぜこんな契約を結ばないといけないの?」という疑問にお答えします。

個人が広大なネットワークを持つ不動産市場から、たった一人の最適な買主を見つけ出すのは至難の業です。そこで、売主と買主の間に入って、専門的な知識や経験、情報網を駆使して取引を円滑に進める専門家、それが私たち不動産会社(宅地建物取引業者)です。

媒介契約は、この不動産会社に「私の土地の売却活動を、このような条件でお願いします」と正式に依頼するための契約書であり、法律(宅地建物取引業法)で締結が義務付けられています。

この契約を結ぶことで、主に以下の2つの役割を果たします。

1. 不動産会社の義務と業務内容の明確化
口約束だけでは、「どんな広告を出してくれるのか」「いつまでに買主を見つけてくれるのか」といった活動内容が曖-昧になり、後々のトラブルに発展しかねません。媒介契約書には、不動産会社が行うべき業務(広告活動、内覧対応、契約手続きのサポートなど)や、売主への報告義務などが明記されます。これにより、不動産会社は責任を持って売却活動に取り組む義務を負うのです。

2. 成功報酬(仲介手数料)の明確化
不動産会社に支払う仲介手数料は、成功報酬です。つまり、売買契約が成立して初めて支払い義務が発生します。媒介契約には、その仲介手数料の金額や支払い時期が明記されており、売主は不当な請求をされる心配がなくなります。

つまり媒介契約は、売主様をトラブルから守り、安心して土地売却を任せるための、いわば「保険」のような重要な役割を担っているのです。

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媒介契約3種類「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の重要指標を完全比較

それでは、本題である3つの媒介契約の違いを詳しく見ていきましょう。重要なポイントを比較表にまとめましたので、一目で違いをご確認ください。

比較項目 一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
複数の業者への依頼 可能 不可(1社のみ) 不可(1社のみ)
自己発見取引 可能 可能 不可
レインズへの登録義務 任意(義務なし) 義務あり(7日以内) 義務あり(5日以内)
売主への業務報告義務 任意(義務なし) 義務あり(2週間に1回以上) 義務あり(1週間に1回以上)
契約の有効期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 3ヶ月以内
おすすめな人 ・人気物件の所有者
・自分で買主を探せる人
・初めて売却する人
・不動産会社にしっかり動いてほしい人
・売却活動を全て任せたい人
・報告を密に受けたい人

この表の「レインズ」や「自己発見取引」といった聞き慣れない言葉が、契約を選ぶ上で非常に重要なポイントになります。次章から、それぞれのメリット・デメリットを、これらの用語の解説も交えながら深掘りしていきましょう。

【メリット・デメリット深掘り】一般媒介契約がおすすめな人・ケース

一般媒介契約は、3種類の中で最も自由度の高い契約形態です。

メリット

  • 複数の不動産会社に同時に依頼できる
    最大のメリットは、複数の不動産会社に重ねて売却を依頼できる点です。これにより、各社が持つ顧客ネットワークに広くアプローチでき、買主が見つかる可能性が高まります。また、業者間で競争が生まれるため、より良い条件での売却が期待できるという側面もあります。
  • 自分で買主を見つけても良い(自己発見取引)
    親戚や知人など、自分で買主を見つけてきた場合、不動産会社を介さずに直接契約することができます。この場合、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
  • 不動産会社の実力を見極められる
    複数の会社と同時に付き合うことで、「熱心に報告をくれる会社」「広告の出し方が上手い会社」など、各社の対応や実力を比較検討できます。信頼できるパートナーを見つけるための試用期間と捉えることも可能です。

デメリット

  • 不動産会社の積極性が低くなる可能性がある
    不動産会社からすれば、「頑張って広告費をかけても、他社で契約が決まってしまえば全てが無駄になる」というリスクがあります。そのため、1社に任せてもらえる専任媒介や専属専任媒介の物件に比べて、広告活動などが手薄になる可能性があります。
  • レインズへの登録が任意
    レインズ(REINS)とは、全国の不動産会社が物件情報を共有するコンピューターネットワークシステムのことです。ここに物件が登録されると、全国の不動産会社が買主候補に紹介できるようになり、売却のチャンスが大きく広がります。一般媒介ではこのレインズへの登録が任意のため、登録されなければ物件情報が広く共有されない可能性があります。
  • 売主への活動報告義務がない
    不動産会社から売主への活動報告が義務付けられていません。「今、どんな問い合わせがあるのか」「広告の反響はどうか」といった状況が分かりにくく、売主自身が進捗を管理する必要があります。また、複数社とのやり取りも自身で行うため、手間が増えるという側面もあります。

一般媒介契約が向いているケース

  • 駅近や人気学区など、条件の良い土地を所有している場合
    何もしなくても買い手がつきやすいような「人気物件」であれば、不動産会社の積極的な活動に頼らなくても売却できる可能性が高いため、一般媒介のメリットを活かせます。
  • 自分で買主を見つけられるアテがある場合
  • 不動産売却の経験があり、複数社とのやり取りが苦にならない場合

【メリット・デメリット深掘り】専任媒介契約がおすすめな人・ケース

専任媒介契約は、信頼できる1社に絞って売却を任せる、バランスの取れた契約形態です。

メリット

  • 不動産会社の積極的な売却活動が期待できる
    契約できるのは1社のみなので、不動産会社は「自社で必ず仲介手数料を得られる」という安心感から、広告費をしっかりとかけ、熱心に売却活動を行ってくれる傾向があります。いわば「売却の責任」を一身に背負う形になるため、真剣度が高まるのです。
  • レインズへの登録義務がある
    契約から7日以内にレインズへ物件情報を登録することが義務付けられています。これにより、物件情報が全国の不動産会社に共有され、広く買主を探すことが可能になります。
  • 2週間に1回以上の業務報告義務がある
    「どんな広告を出したか」「何件の問い合わせがあったか」「内覧の反応はどうだったか」など、売却活動の進捗状況を定期的(2週間に1回以上)に文書または電子メールで報告する義務があります。これにより、売主は安心して売却活動の状況を把握できます。
  • 自己発見取引も可能
    一般媒介と同様に、自分で買主を見つけてきた場合は、不動産会社を介さず直接契約することが認められています。

デメリット

  • 1社にしか依頼できない
    依頼した不動産会社の販売力や営業努力が、売却の成否に直結します。もし、その会社の販売力が低かったり、担当者との相性が悪かったりした場合、売却活動が停滞してしまうリスクがあります。だからこそ、最初の不動産会社選びが非常に重要になります。
  • 「囲い込み」をされるリスクがゼロではない
    後述しますが、「囲い込み」という不正行為のリスクが潜んでいます。これは、不動産会社が売主と買主の双方から仲介手数料を得る(両手仲介)ために、他社からの買主の紹介を意図的に断る行為です。専任媒介は1社独占のため、このリスクが構造的に発生しやすいと言えます。

専任媒介契約が向いているケース

  • 初めて土地を売却する方
    定期的な報告があり、不動産会社が主体的に動いてくれるため、売却の流れを掴みやすく安心です。
  • 信頼できる不動産会社を見つけた場合
    「この会社なら任せられる」というパートナーが見つかっていれば、専任媒介でその会社の力を最大限に引き出すのが得策です。
  • 自分で買主を見つける可能性も残しておきたい方

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【メリット・デメリット深掘り】専属専任媒介契約がおすすめな人・ケース

専属専任媒介契約は、最も制約が厳しい分、最も手厚いサポートが期待できる契約形態です。

メリット

  • 最も手厚く、積極的な売却活動が期待できる
    専任媒介以上に不動産会社の責任は重くなります。自己発見取引も禁止されているため、不動産会社は必ず自社の仲介で成約させなければなりません。そのため、広告戦略や販売活動に最も力を入れてくれることが期待できます。
  • レインズへの登録義務が最も早い
    契約から5日以内という、最も早いタイミングでレインズへ登録することが義務付けられています。これにより、スピーディーに物件情報が市場に公開され、早期売却の可能性が高まります。
  • 1週間に1回以上の手厚い業務報告
    活動報告の頻度が最も高く、1週間に1回以上と定められています。非常に密なコミュニケーションが取れるため、売主は常に最新の状況を把握でき、安心して任せることができます。

デメリット

  • 自己発見取引が禁止されている
    最大のデメリットは、たとえ親族であっても、自分で見つけてきた買主と契約することができない点です。必ず契約した不動産会社を介して取引する必要があり、その分の仲介手数料も発生します。
  • 不動産会社の選定が極めて重要になる
    専任媒介以上に、依頼する不動産会社の能力に全てを委ねることになります。万が一、能力の低い会社を選んでしまうと、3ヶ月間身動きが取れず、売却の機会を逃してしまうことになりかねません。
  • 「囲い込み」のリスクが最も高い
    自己発見取引が禁止されているため、「両手仲介」を狙う業者による「囲い込み」のリスクが構造的に最も高くなる契約形態とも言えます。

専属専任媒介契約が向いているケース

  • 売却活動に関する手間を一切かけたくない方
    とにかく全てをプロに任せて、自分は報告を待つだけにしたい、という方には最適です。
  • できるだけ早く売却したい方
    レインズへの早期登録や、不動産会社の積極的な活動により、スピーディーな売却が期待できます。
  • 不動産会社との信頼関係が非常に厚い場合

プロが教える!媒介契約を結ぶ不動産会社選びの5つのチェックポイント

ここまで読んでいただくと、どの媒介契約を選ぶかと同じくらい、「どの不動産会社と契約するか」が重要だということがお分かりいただけたかと思います。

私たちアイエーが考える、信頼できる不動産会社を見極めるための5つのポイントをご紹介します。

1. 査定価格の根拠が明確か
ただ高い査定額を提示して契約を取ろうとする業者もいます。「なぜこの価格なのか」を、周辺の取引事例や市場の動向、土地の特性(法的規制、形状など)といった客観的なデータに基づいて、納得できるように説明してくれる会社を選びましょう。

2. 土地売却の実績が豊富か
不動産には、マンション、戸建て、土地など様々な種別があります。特に土地の売却は、法律上の規制や測量の問題など、専門的な知識が求められます。その会社のウェブサイトなどで、土地の売却実績が豊富かどうかを確認しましょう。

3. 担当者の対応が誠実でスピーディーか
売却期間中、最もコミュニケーションを取るのは担当者です。あなたの質問に対して、専門用語を避け、分かりやすい言葉で丁寧に答えてくれるか。レスポンスは早いか。あなたの利益を第一に考えてくれる姿勢があるか。人としての相性も重要な判断基準です。

4. デメリットやリスクも正直に話してくれるか
良いことばかりを言う会社は要注意です。「この土地はこういう理由で売りにくい可能性がある」「こういうリスクも想定されます」といった、マイナス面も正直に伝えてくれる会社こそ、本当の意味で信頼できるパートナーと言えます。

5. 地域に密着しているか
その地域の特性や顧客層、相場観を熟知している地元の不動産会社は、大手にはない独自の販売網や情報を持っていることがあります。特に土地勘が求められる売却においては、地域密着型の会社の強みが活きるケースが多くあります。

アイエー大宮支店の買い取り実績

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媒介契約の注意点とよくある落とし穴|「囲い込み」のリスクも解説

最後に、媒介契約を結ぶ際に注意すべき点と、悪質な不動産会社による「囲い込み」のリスクについて解説します。これはあなたの利益を守るために非常に重要な知識です。

契約期間と更新について

媒介契約の有効期間は、法律で最大3ヶ月と定められています。もし3ヶ月で売却できなかった場合は、更新することができますが、自動更新はできません。必ず売主からの申し出に基づき、書面で更新手続きを行う必要があります。安易に更新せず、その時点での不動産会社の活動内容を評価し、不満があれば他の会社への乗り換えも検討しましょう。

契約の途中解除はできる?

売主の自己都合で契約を解除することも可能ですが、注意が必要です。もし、それまでに不動産会社が売却活動で支出した実費(特別な広告費用など)があれば、それを請求される可能性があります。ただし、不動産会社側に義務違反(レインズに登録しない、報告をしないなど)があった場合は、無条件で契約を解除できます。

最も注意すべき「囲い込み」とは

「囲い込み」とは、専任媒介や専属専任媒介契約を結んだ不動産会社が、売主と買主の双方から仲介手数料(両手仲介)を得たいがために、他の不動産会社が見つけてきた買主候補の紹介を意図的に断り、「現在商談中です」などと嘘をついて、自社で買主が見つかるのを待つという悪質な行為です。

囲い込みをされると、より良い条件で購入してくれるはずだった買主を逃すことになり、売主は大きな不利益を被ります。

【囲い込みを防ぐための対策】

  • レインズの登録証明書を必ずもらう: 専任・専属専任媒介では、レインズ登録後に不動産会社から「登録証明書」が発行されます。これを必ず受け取り、自分の物件がきちんと登録されているか確認しましょう。
  • 定期的な活動報告をチェックする: 活動報告の内容が具体的で、どのような反響があるかをしっかり確認します。曖昧な報告が続く場合は注意が必要です。
  • セカンドオピニオンを持つ: 不安な場合は、別の不動産会社に「この物件、まだ紹介可能ですか?」と買主のふりをして問い合わせてみるのも一つの手です。

私たち株式会社アイエーでは、お客様の利益を最大化することを第一に考え、このような不正行為は決して行いません。透明性の高い売却活動をお約束します。

土地売却の媒介契約に関するFAQ(よくある質問)

Q1. 媒介契約を結ぶのに費用はかかりますか?
A1. いいえ、媒介契約を結ぶこと自体に費用はかかりません。費用が発生するのは、売買契約が成立した際の成功報酬としての「仲介手数料」のみです。

Q2. どの媒介契約が一番高く売れますか?
A2. 一概に「この契約だから高く売れる」ということはありません。物件の特性や市場状況、そして何より不動産会社の販売戦略によって変わります。人気物件であれば一般媒介で競争させて高値を狙う戦略も有効ですし、そうでなければ専任媒介で1社にじっくり販売戦略を練ってもらう方が結果的に高値に繋がることもあります。

Q3. 仲介手数料は値引きできますか?
A3. 法律で定められているのは上限額であり、値引き交渉自体は可能です。しかし、過度な値引き要求は、不動産会社のモチベーションを下げ、結果的に売却活動の質が低下する可能性もあります。サービス内容と手数料のバランスを考えることが重要です。

Q4. 媒介契約を結んだら、必ず売らないといけませんか?
A4. いいえ、そんなことはありません。媒介契約はあくまで「売却活動を依頼する契約」です。希望の価格で買主が見つからなかったり、事情が変わったりした場合は、売却を取りやめることも可能です。

Q5. 一般媒介で複数の会社と契約する場合、売出価格は同じにしないとダメですか?
A5. はい、同じ価格にするのが基本です。もし会社によって価格が異なると、買主は一番安い価格を提示している会社に流れてしまい、不動産会社間の信頼関係が崩れ、真剣な販売活動をしてもらえなくなる可能性があります。これを「アンコ」状態といい、業界では嫌われる行為です。

Q6. 契約期間の3ヶ月は短いですか?長いですか?
A6. 土地の売却にかかる期間は、平均して3ヶ月~6ヶ月程度と言われています。そのため、3ヶ月という期間は、不動産会社の活動内容や実力を見極めるための期間としては、適切と言えるでしょう。この期間内に成果が出なければ、会社の見直しを検討する良い機会となります。

Q7. 査定価格と売出価格は同じですか?
A7. 査定価格は「このくらいの価格で売れるだろう」という不動産会社の予測価格であり、売出価格は「実際にこの価格で売りに出す」という売主の希望を加味した価格です。必ずしもイコールではありません。査定価格を参考に、担当者と相談しながら最終的な売出価格を決定します。

まとめ:最適な媒介契約と信頼できるパートナー選びで土地売却を成功させよう

今回は、土地売ach却の第一歩である「媒介契約」について、3つの種類の違いから選び方、注意点まで詳しく解説しました。

  • 一般媒介契約: 自由度が高いが、不動産会社の力量に左右される。人気物件向き。
  • 専任媒介契約: バランスが取れており、初めての方におすすめ。不動産会社選びが重要。
  • 専属専任媒介契約: 手厚いサポートが魅力だが、制約も多い。全てを任せたい方向き。

どの契約形態にも一長一短があり、「これが絶対的に正しい」という答えはありません。最も重要なのは、ご自身の土地の状況や売却に関する希望を整理し、それに合った契約を選ぶことです。

そして、それ以上に重要なのが、あなたの利益を第一に考え、誠実に行動してくれる信頼できる不動産会社をパートナーに選ぶことです。

私たち株式会社アイエー 大宮支店では、お客様一人ひとりのご事情を丁寧にヒアリングし、数多くの実績と地域情報に基づいて、最適な媒介契約と売却戦略をご提案いたします。

「自分の土地の場合は、どの契約がいいんだろう?」
「まずは、いくらで売れるのか知りたい」

どんな些細なことでも構いません。土地売却に関するご相談、無料査定のご依頼は、ぜひお気軽に私たちにご連絡ください。あなたの大切な資産である土地の売却が、最高の形で成功するよう、全力でサポートさせていただきます。

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