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土地売買の流れ
2025.12.26

所有期間5年が分かれ目!土地売却の税率が変わる「長期・短期譲渡所得」の知識

所有期間5年が分かれ目!土地売却の税率が変わる「長期・短期譲渡所得」の知識

土地や建物を売った利益(譲渡所得)にかかる税金、実は「その土地をどれくらいの期間持っていたか」によって、支払う金額が天と地ほど変わることをご存じでしょうか?

「だいたい5年くらい持っているから大丈夫だろう」
その安易な判断が、後に数百万円もの税金を余分に払う原因になるかもしれません。

今回は、土地売却における最重要知識である「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の違い、そして多くの人が勘違いしやすい「5年ルールの数え方」について、土地買取の専門家である株式会社アイエーが分かりやすく解説します。

土地売却にかかる税金は、売却する年の1月1日時点で所有期間が「5年を超えているか」で税率が約2倍変わります。5年以下なら約39%、5年超なら約20%です。ただし、「実際の所有期間」と「税法上の所有期間」は計算方法が異なるため、数え間違いによる数百万円の損失リスクに注意が必要です。

【重要ポイント】

  • 短期譲渡所得(5年以下)の税率は39.63%
  • 長期譲渡所得(5年超)の税率は20.315%
  • 判定基準日は「売却した年の1月1日」
  • 相続物件は「被相続人(親など)」の取得日を引き継ぐ
  • 3,000万円特別控除などが適用できれば税額は大幅に下がる

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土地売却は「5年超」で税金が約半分になる

土地や建物を売った利益(譲渡所得)にかかる税率は、所有期間が5年を超えるかどうかで大きく区分されます。これを「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」と呼びます。

まずは衝撃的な税率の差をご覧ください。

短期譲渡所得と長期譲渡所得の税率比較

区分所有期間所得税住民税合計税率
短期譲渡所得5年以下30.63%9%39.63%
長期譲渡所得5年超15.315%5%20.315%

※所得税には復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)を含みます。

ご覧の通り、短期で売ると約40%、長期で売れば約20%です。
単純計算で、同じ利益が出ても税金は約2倍も違います。これが「5年が分かれ目」と言われる理由です。

例えば、土地を売って1,000万円の利益が出た場合:

  • 短期譲渡の場合: 約396万円の税金
  • 長期譲渡の場合: 約203万円の税金
  • 差額:約193万円

所有期間の判定を一日間違えるだけで、新車が買えるほどの金額を損してしまう可能性があるのです。

アイエー大宮支店の買い取り実績

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最大の落とし穴!「所有期間」の正しい数え方(1月1日ルール)

ここが今回の記事で最も重要なポイントです。
多くの方が「買った日から、売った日までの期間」が5年を超えればいいと勘違いされています。しかし、税法上のルールは違います。

「売却した年の1月1日時点」で判定する

税率を決める所有期間は、「譲渡(売却)した年の1月1日時点」で5年を超えているかどうかで判定されます。

【重要ルール】

所有期間 = 取得日(買った日)から、売却した年の1月1日までの期間

つまり、実質的な所有期間(カレンダー上の期間)では「5年プラスアルファ」が必要になります。もっと簡単に言うと、「お正月(1月1日)を6回迎えているか」が目安になります。

具体的な失敗例(※非常に重要です)

  • 取得日: 2019年4月1日
  • 売却日: 2024年5月1日

カレンダー上では「丸5年と1ヶ月」経過しています。「5年超だから長期譲渡所得だ!」と思って売却すると、どうなるでしょうか?

【判定】
売却した年(2024年)の1月1日時点で見ます。
2019年4月1日 〜 2024年1月1日 = 4年9ヶ月

結果:5年以下なので「短期譲渡所得(39.63%)」が適用されます。
このケースでは、あと1年待って「2025年の1月1日以降」に売却すれば、長期譲渡所得になったのです。この数ヶ月の差を知らずに売却し、後から税務署からの通知で青ざめるケースが後を絶ちません。

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相続した土地はどうなる?所有期間の「引き継ぎ」ルール

「親が亡くなって土地を相続した。自分の名義になってからはまだ1年しか経っていない」
この場合、すぐに売ると短期譲渡所得になってしまうのでしょうか?

答えは「NO(長期譲渡になる可能性が高い)」です。

取得日は「元の所有者」から引き継ぐ

相続や贈与で取得した土地建物の場合、所有期間は「被相続人(亡くなった方)や贈与者が取得した日」を引き継ぎます。

  • 親が30年前に買った土地を、今年相続した。
  • 相続人は、親の所有期間(30年)+自分の所有期間(数ヶ月)を通算できる。
  • 結果: すぐに売却しても「長期譲渡所得(20.315%)」が適用される。

「相続してから5年待たないと損をする」という誤解も多いですが、親の代から長く持っている土地であれば、相続後すぐに売却しても税率は低いままですのでご安心ください。

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【シミュレーション】短期vs長期で手取り額はこれだけ変わる

実際に数字を入れて計算してみましょう。
土地の売買代金そのものではなく、そこから経費を引いた「譲渡所得(利益)」に対して税金がかかります。

譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 譲渡価額 – (取得費 + 譲渡費用)

  • 譲渡価額: 売れた金額
  • 取得費: その土地を買った時の代金、仲介手数料など(不明な場合は売値の5%)
  • 譲渡費用: 売る時にかかった仲介手数料、測量費、解体費など

計算例

  • 売却価格: 3,000万円
  • 取得費+譲渡費用: 2,000万円(と仮定)
  • 譲渡所得(利益): 1,000万円

この「1,000万円の利益」に対して税金がかかります。

項目短期譲渡(5年以下)長期譲渡(5年超)
譲渡所得1,000万円1,000万円
税率39.63%20.315%
税額(概算)396万3,000円203万1,500円
手取り額2,603万7,000円2,796万8,500円

所有期間の違いだけで、手元に残るお金に約193万円もの差がつきます。
この差額があれば、新居の家具を全て最高級で揃えたり、リフォーム費用に充てたりすることができます。

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3,000万円控除など「特例」を使えば税金ゼロも可能?

「5年経っていないけれど、どうしても今すぐ売らなければならない」
「長期譲渡でも税金が高い。もっと安くならないか?」

そう思われる方のために、国はいくつかの「特別控除(特例)」を用意しています。これらが適用できれば、税率に関わらず税金を大幅に圧縮、あるいはゼロにできる可能性があります。

1. 居住用財産(マイホーム)を売った場合の3,000万円特別控除

自分が住んでいた家と土地を売却する場合、所有期間の長短に関わらず、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができます。

  • 計算式: (譲渡所得 - 3,000万円) × 税率

もし利益が3,000万円以下なら、課税対象額がゼロになるため、税金は発生しません。
これは非常に強力な特例です。「家付きの土地」を売る場合は必ずチェックしてください。

2. 相続空き家の3,000万円特別控除

相続した実家(空き家)を売却する場合、一定の耐震基準を満たすなどの要件をクリアすれば、こちらも3,000万円の控除が受けられます。昭和56年5月31日以前に建築された家屋などが対象です。

3. 買い換え特例

マイホームを買い換える際、売却益に対する課税を将来(次に売却する時)まで繰り延べることができる制度です。

※これらの特例を利用するには、確定申告が必要です。また、特例同士の併用ができない場合もあるため、詳細は税理士や不動産会社への事前相談が必須です。

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税率が下がるのを待つべき?「売り時」の判断基準

ここまで「長期譲渡がお得」という話をしてきましたが、では「短期譲渡(5年以下)なら絶対に売ってはいけないのか?」というと、必ずしもそうではありません。

不動産のプロである私たちの視点から、「税金が高くても売るべきケース」についてお話しします。

ケース1:地価の下落が予想される場合

例えば、現在3,000万円で売れる土地があるとします。
「あと1年待てば長期譲渡になるから」と待っている間に、地価が下がって2,700万円になってしまったらどうでしょうか?

  • 3,000万円で売却(短期税率): 税引後手取りが減るが、元本は確保。
  • 2,700万円で売却(長期税率): 税率は下がるが、そもそもの売値が300万円ダウン。

売値が10%下がれば、節税効果は吹き飛び、むしろ損をする可能性があります。
「節税」よりも「高く売ること」の方が、手取り額へのインパクトが大きいケースは多々あります。

ケース2:維持管理費がかさむ場合

土地や空き家を持っているだけで、毎年「固定資産税」や「都市計画税」がかかります。さらに草むしりや管理の手間、火災保険料なども必要です。
「5年経過待ち」をしている間の維持費が、節税額を上回ってしまうなら、すぐに手放した方が合理的です。

ケース3:良い買い手が見つかった時

不動産は「縁」です。条件の良い買い手は、あなたが5年経過するのを待ってはくれません。
「欲しい」という人がいるタイミングが、最大の売り時です。機会損失(チャンスを逃すこと)は、税金以上の損失になりかねません。

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土地買取なら株式会社アイエーにお任せください

土地売却における税金は複雑で、個別の事情によって最適な選択が変わります。
「自分の土地はいつ売るのがベストなのか?」
「長期譲渡になるまで待つべきか、今の相場で売ってしまうべきか?」

迷われた際は、ぜひ株式会社アイエー大宮支店にご相談ください。

アイエーの強み

私たちは、一般的な仲介だけでなく、「土地の直接買取」に強みを持っています。

  1. スピーディーな現金化
    仲介のように買い手を探す期間が不要です。最短で査定・買取が可能ですので、納税期限が迫っている場合や、早急に資産整理をしたい場合に最適です。
  2. 「訳あり」土地も大歓迎
    市街化調整区域、農地、山林、狭小地、権利関係が複雑な土地など、他社で断られたような難しい土地でも積極的に買い取っています。
  3. 専門的なアドバイス
    地域密着で長年培ったノウハウをもとに、お客様の手取りが最大化するよう、税金面や諸経費も含めた総合的なご提案をいたします。

「まずは査定だけ」「税金の計算方法を知りたい」といったご相談も大歓迎です。
埼玉・大宮エリアの土地売却は、信頼と実績のアイエーにお任せください。

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FAQ(よくある質問)

Q1. 所有期間が5年ちょうどで売却しました。長期譲渡所得になりますか?

A. いいえ、なりません。
長期譲渡所得の条件は「5年を超える」ことです。5年ちょうどでは「5年以下」に含まれ、短期譲渡所得(約39%)となります。1日でも超える必要がありますが、前述の通り「売却した年の1月1日時点」での判定ですので、実質的には丸6年目のお正月を迎える必要があります。

Q2. 建物を解体して更地にしました。所有期間はリセットされますか?

A. リセットされません。
土地の所有期間は、あくまで「その土地を取得した日」から計算します。古家を解体して更地にしても、土地の取得日は変わりませんので、所有期間は通算されます。

Q3. 「取得費」が分かりません。昔すぎて契約書がないのですが?

A. 「概算取得費(5%ルール)」を使えます。
購入時の金額が証明できない場合、売った金額の5%を取得費(買った金額)として計算する特例があります。ただし、実際の購入額より低く計算されることが多く、税金が高くなりやすいため、当時の通帳の記録やメモなど、少しでも証拠になるものがないか探すことをお勧めします。

Q4. 10年超所有していると、さらに税金が安くなると聞きました。

A. はい、マイホームの場合は安くなります。
所有期間が10年を超える「居住用財産(マイホーム)」を売却する場合、長期譲渡所得(約20%)よりもさらに低い軽減税率(6,000万円以下の部分は約14%)が適用される特例があります。

Q5. 確定申告は必要ですか?

A. 利益が出た場合、特例を使う場合は必須です。
売却益が出ている場合は翌年の2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。また、利益が出ていなくても(損をした場合でも)、特例を使って税金を安くしたり、他の所得と損益通算したりするためには申告が必要です。

Q6. 夫婦共有名義の土地を売りました。3,000万円控除は二人とも使えますか?

A. はい、要件を満たせばそれぞれ使えます。
夫婦共有のマイホームを売却した場合、夫と妻それぞれが最高3,000万円、合計で最大6,000万円の控除を受けられる可能性があります。

Q7. 譲渡した日は「契約日」ですか?「引き渡し日」ですか?

A. 原則は「引き渡し日」ですが、選択も可能です。
原則として、所有権移転登記(引き渡し)が行われた日を譲渡日としますが、納税者の選択により「売買契約締結日」を譲渡日として申告することも認められています。どちらの日付を選ぶかで所有期間の判定(長期か短期か)が変わる場合は、有利な方を選ぶことができます。

まとめ

所有期間5年が分かれ目!土地売却の税率が変わる「長期・短期譲渡所得」の知識

土地売却の税率は、所有期間が5年を超えるかどうかで約2倍(39% vs 20%)もの差がつきます。
しかし、最も重要なのは「カレンダー上の5年」ではなく、「売却年の1月1日時点で5年を超えているか」という税法上のルールです。

  • 1月1日判定の罠に注意する
  • 相続は親の期間を引き継げる
  • 特例(3,000万円控除など)の活用を検討する
  • 税金だけでなく「売却価格(相場)」も考慮して売り時を決める

これらを正しく理解することで、大切な資産を最大限に活用することができます。

もし、所有期間の計算や売却のタイミング、難しい土地の処分でお悩みでしたら、私たち株式会社アイエー大宮支店にご相談ください。
お客様一人ひとりの状況に合わせ、最もメリットのある売却プランをご提案いたします。

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