

「名義が亡くなった親のままになっているけど、土地を売れるのだろうか」――さいたま市大宮周辺でそんな悩みを抱えているオーナー様は少なくありません。結論から言うと、親名義のままの土地を直接売却することは法律上できません。売却するには、事前に「相続登記(名義変更)」を完了させることが絶対条件です。2024年4月に相続登記が義務化されたことで、放置し続けると10万円以下の過料(かりょう)というペナルティが科される時代になりました。本記事では、数次相続・未登記物件といった複雑なケースも含め、アイエー大宮支店が現場で見てきた売却成功の方程式を本音でお伝えします。
親名義の土地を売却するには、相続人の確定・遺産分割協議・相続登記という3つのステップを踏む必要があります。特に「数次相続(すうじそうぞく)」や「未登記建物」が絡む場合は専門家のサポートが不可欠です。しかし手順さえ正しく踏めば、どれだけ複雑な案件でも安全に売却可能です。
この記事のポイント
結論をひとことで言うと、「相続登記を終わらせなければ売却はできない」です。ただし、手順が分かれば決して難しくありません。以下の2点を最初に押さえておけば、あとは専門家と進めるだけです。
不動産を売却する際、登記簿上の名義人と売主が一致していなければなりません。これは民法第177条の規定によるもので、登記をしていない所有者は第三者に自分の権利を主張(対抗)できないためです。親名義のままでは買主への所有権移転登記がシステム上受け付けられず、売買契約自体が成立しません。また、買主が銀行ローンを組む場合、銀行は対象土地に抵当権を設定しますが、名義が死者のままでは抵当権の設定登記も不可能なため、融資は100%否決されます。
親名義の土地を売却するために絶対に避けて通れないのが、「相続人の確定」と「現在の所有者への相続登記」です。親の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集して正しい相続人を特定し、遺産分割協議書(誰がどの財産を継ぐかを合意した書類)を作成のうえ、法務局で名義変更を完了させる必要があります。この2ステップを完了して初めて、不動産会社との売却活動がスタートできます。
2024年4月1日の不動産登記法改正により、相続登記が完全に義務化されました。新しく発生した相続は「取得を知った日から3年以内」の登記が必要です。さらに、法改正以前に発生していた過去の相続についても遡及して適用されており、過去分の申請猶予期限は2027年3月31日までとなっています。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料が科される可能性があるため、今すぐ動き始めることを強くお勧めします。
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「法律上できない」とはわかっていても、なぜそうなのかを理解しておくと、手続きへの動機づけが強まります。3つの視点から掘り下げます。
日本の法律では、不動産の所有権が移転したことを他人に証明するためには、法務局の登記簿に記載されていなければなりません。名義が亡くなった親のままだと、「この土地は自分が相続した」と主張しても、買主や購入希望者が利用する金融機関はその権利を信用できず、決済を行うことができません。登記は「権利の証明書」であり、ないと誰も取引に応じてくれないのが現実です。
仮に親名義のまま売買契約を結ぼうとしても、買主側には「本当にこの売主から所有権を手に入れられるのか」という巨大なリスクが生じます。銀行が購入資金の融資審査をする際、銀行は対象の土地に抵当権を設定しますが、名義が死者のままでは抵当権の設定登記も不可能です。結果として融資は100%否決され、事実上マーケットから締め出されてしまいます。
相続登記をしないまま放置している間、土地は法律上「法定相続人全員の共有物」となっています。もし他の相続人の中に多額の債務を抱えている人がいる場合、その債権者が「その相続人の法定持分」を勝手に差し押さえてしまうリスクがあります。差し押さえが入ると、他の相続人が売りたくても土地全体の売却は不可能になるため、放置は百害あって一利なしです。
「数次相続」「未登記建物」「相続登記義務化」——この3つの言葉の意味を正確に理解しておくことが、スムーズな手続きの前提条件です。
数次相続とは、最初の相続(一次相続)の手続きや名義変更が終わらないうちに、次の相続(二次相続)が発生してしまう状態を指します。例えば、「祖父が亡くなったが名義を父に変えないまま放置し、その後父も亡くなって自分が相続した」というケースです。祖父の相続人と父の相続人の両方を遡って確定させる必要があり、関係する親族がネズミ算式に増えてしまいます。戸籍の収集だけで数十通に及ぶことも珍しくありません。
土地は親名義で登記されていても、その上にある古い実家などの建物が「未登記(法務局に一度も登録されていない状態)」であるケースが少なくありません。未登記のままでは建物部分の売却や取り壊し手続き、固定資産税の適切な処理に支障が出ます。なお、自治体(さいたま市など)は法務局の登記とは別に、航空写真や現地調査によって建物の実在を把握し独自に課税しているため、「税金を払っているから登記されているはず」という思い込みは危険です。売却時には、建物が実在することを証明する「建物表題登記」を最初に行う必要があります。
この法改正の背景には、全国で九州の面積に匹敵するほどの「所有者不明土地」が発生し、公共事業や災害復興の妨げになっている問題があります。法改正以降は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に登記をしなければなりません。どうしても話し合いがまとまらない場合は、暫定的に「相続人申告登記」を行って過料を回避する仕組みも用意されています。
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手続きをスムーズに進めるために、必要書類を3つのカテゴリに分けて整理しました。事前に揃えておくと、司法書士への依頼がスムーズになります。
名義人である親が亡くなった事実と、その親のすべての子供(相続人)を把握するために、以下の書類を各自治体の役所から集めます。数次相続の場合は、祖父など「前の名義人」の出生から死亡までの戸籍もすべて必要になるため、通数が数十通に及ぶこともあります。
遺産分割の話し合いに参加するメンバー全員の身元と意思を証明するため、以下の書類が必要です。印鑑証明書は遺産分割協議書に押印する実印の証明として必須となります。
法務局に申請する書類の作成や、国に納める税金(登録免許税)の計算のために以下の書類を用意します。固定資産税評価証明書はさいたま市各区役所税務課で取得できます。遺産分割協議書は相続人全員が署名・実印を押印した原本が必要なため、1人でも欠けると手続きを進められません。
相談から売却完了まで、大きく3つのステップで進みます。それぞれのポイントを押さえておくと、全体のスケジュールが見通しやすくなります。
まずは対象の土地が現在誰の名義になっているのか、全部事項証明書を取得して正確に把握します。その後、本籍地の役所(遠方の場合は郵送請求も可能)から親の戸籍をすべて取り寄せます。この段階で、自分でも知らなかった異母兄弟や、すでに亡くなっている叔父・叔母の代襲相続人が発覚することがあります。専門的な調査が必要になるケースも多いため、早い段階で提携司法書士に確認を依頼することをおすすめします。
正当な相続人が全員判明したら、その全員で「この土地を誰が相続して、売却代金をどのように分けるか」を話し合います。全員の合意が得られたら「遺産分割協議書」に内容をまとめ、全員が実印を押印します。全員の同意が1人でも欠けている場合、その協議書は無効となり、相続登記の手続きに進むことはできません。相続人に認知症の方がいる場合は、家庭裁判所への成年後見人選任申し立てが必要になります。
完成した遺産分割協議書と戸籍一式を法務局に提出し、相続登記を申請します(審査完了まで約1〜2週間)。実際の実務では、登記が完全に完了するのを待ってから不動産会社を探すのではなく、「相続登記の手続きを進めながら、同時に不動産会社に査定を依頼し、売却活動をスタートさせる」のが期間を無駄にしないプロの技です。アイエー大宮支店では、この同時並行対応を提携司法書士と連携してワンストップで進めています。
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手続きを正しく進めることと、売却で有利な条件を引き出すことは別の話です。さいたま市大宮周辺の市場特性を踏まえた3つのポイントを押さえておきましょう。
さいたま市大宮区や周辺エリアは、JR大宮駅を中心とする交通の要所であり、近年も底堅い住宅需要が続いています。しかし、駅から離れた古い分譲地や、敷地境界が曖昧な古い土地は、放置するほど価値が下落する可能性があります。地域の特性(地価動向や買い手の属性)を熟知した地元密着の不動産会社に相談することが、早期売却への一番の近道です。
古い親名義の土地に多いのが、「隣の家との境界線がはっきりしていない」というトラブルです。昔の適当な認識のまま売却しようとすると、買主から敬遠されたり、引き渡し後にトラブルに発展したりします。売却活動と並行して、土地家屋調査士に依頼して隣接地の所有者立ち会いのもとで「境界確定」を進めておくことが、高値かつ安全に売るためのプロのテクニックです。
「親族が遠方に散らばっていて早く現金化して終わらせたい」「古い未登記の建物があって解体費用が出せない」という場合は、一般の買主を待つ「仲介」ではなく、不動産会社が直接その土地を買い取る「業者買取」が極めて有効です。買取であれば、現状のまま(現状有姿)でスピーディーに決済できるため、精神的・時間的な負担を大幅に軽減できます。アイエー大宮支店では豊富な資金力と地域ネットワークを活かしたスピード買取にも対応しています。
複雑な相続案件では、知識不足や思い込みによる致命的なミスが起きやすくなります。よく見られる3つの失敗パターンと、その対処法をご紹介します。
数次相続が進むと、「存在すら知らなかった遠方の親戚」が相続人になることがあります。手紙を送っても返事がない、あるいは連絡がつかないからといって、その人を無視して売却することはできません。対策として、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てるか、遺産分割調停を利用して法的に解決を図る必要があります。時間はかかりますが、この手順を踏めば確実に前進できます。
「話し合いが面倒だから、とりあえず法律で決まった割合(法定相続分)で全員の共有名義にして売りに出そう」と考えるのは大失敗の元です。共有名義にした不動産を売却するには、共有者全員が契約書にサインし、全員が実印を押す必要があります。売り出し後に1人でも「やっぱり売りたくない」と言い出すと、売却活動は完全にストップしてしまいます。共有名義の解消は後になるほど困難を増すため、最初の遺産分割協議で1人の名義に集約しておくことが鉄則です。
「更地(さらち)にした方が高く売れる」と思い込み、自己資金で数百万かけて親名義の家を解体したものの、土地がなかなか売れずに固定資産税の優遇措置(住宅用地の特例)が外れ、税金が最大6倍に跳ね上がってしまうという大失敗があります。解体するか、古家付きのまま売り出すかは、必ず地域の市場を知り尽くした不動産会社に相談してから決定してください。
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手続きを正しく進めながら、コストを賢く削減できる制度が複数用意されています。専門家に相談する前に概要を把握しておきましょう。
通常、数次相続では「祖父→父」「父→自分」と2回分の登記費用(登録免許税:固定資産評価額の0.4%)がかかります。しかし、一定の要件(中間の相続人が父1人だけで、その父が相続登記をしないまま亡くなった場合など)を満たせば、「祖父→自分」へ直接名義を変更する中間省略登記が認められており、1回分の税金を節約することが可能です。要件確認は司法書士への相談が確実です。
親名義の実家や土地を相続し、売却して利益(譲渡所得)が出た場合、通常は所得税や住民税が課税されます。しかし、一定の要件(一人暮らしだった親の実家を相続し、新耐震基準を満たすか更地にして売却するなど)を満たせば、譲渡所得から最高3000万円まで控除できる「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」が適用できます。この特例には適用期限があるため、スピード感をもった売却が重要です。
戸籍の収集や登記申請を個人の司法書士に直接依頼すると、不動産会社との間で何度も同じ書類を行き来させる手間が発生し、それぞれに別個の手数料がかかります。不動産売却に強い不動産会社であれば、提携司法書士と密に連携しているため、書類のやり取りがスムーズで、トータルコストを抑えられるメリットがあります。アイエー大宮支店では提携司法書士・税理士・土地家屋調査士が一つの窓口で連携しています。
実際に複雑な数次相続案件を解決した事例から、成功へのヒントを読み取ってください。以下は業界での典型的な成功パターンを基に構成したものです。
さいたま市大宮区にある約50坪の土地。名義は昭和50年代に亡くなった祖父のままでした。父が亡くなったことをきっかけに、子供であるAさんが売却を決意しました。しかし親族を調べたところ、相続人は全国に散らばる従兄弟を含めて総勢9名に膨れ上がっていることが判明し、Aさんは途方に暮れてアイエー大宮支店に相談を持ちかけました。
アイエー大宮支店の提携司法書士が即座に家系図を作成し、9名全員に対して丁寧な説明書面と遺産分割協議書を送付しました。「売却代金は法定持分に応じてきっちり現金で分配する」という透明性の高い条件を提示したことで全員の合意を短期間で獲得。さらに、一般市場で買い手を待つ時間がないため、アイエーが現状のまま直接買い取る形をとりました。
複雑を極めた数次相続でしたが、専門チームのワンストップ対応により、相談からわずか3ヶ月で相続登記の完了とアイエーへの売却決済が完了しました。Aさんは「自分一人では戸籍の場所すら分からず途方に暮れていた。2027年の期限が来る前に、親族トラブルも一切なく円満に解決できて本当に救われた」と話しています。数次相続でも、早めに専門窓口に相談さえすれば3ヶ月での解決が現実になります。
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「親名義のままの土地は売れない」——これは現実ですが、「手順を踏めば必ず売れる」も現実です。2024年4月の相続登記義務化により、放置は過料というペナルティを招くリスクも生じました。2027年3月末というタイムリミットが迫る今、最初の一歩を踏み出すことが重要です。
まずは毎年春頃に届く固定資産税納税通知書の「所有者」欄を確認することがすべてのスタートラインです。名義が親や祖父のままになっていたら、あるいは「見てもよく分からない」という場合は、そのままアイエー大宮支店の無料相談窓口へお気軽にお問い合わせください。秘密厳守で、現在の状況に合わせた最適な売却シミュレーションをご提示します。あなたの大切な不動産を、最後まで責任を持って解決するためのパートナーとして、全力でサポートいたします。
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