

共有名義の土地は、「共有者全員の同意」があれば通常売却が可能です。しかし、一部の共有者が反対している場合でも、「自分の持分のみの売却」や、2023年改正民法に基づく「裁判所の手続きによる解消」、「共有物分割請求」といった手法で、必ず解決・現金化できます。放置すると相続登記義務化の罰則対象となるため、早急な対策が必要です。
本記事の作成にあたり、以下の最新法規制および市場動向を確認済みです。
空き家・空き店舗から市街化調整区域まで。なんでもご相談ください!
共有名義の土地を売却しようとして「兄弟が反対しているから無理だ」「親戚と連絡が取れないから諦めるしかない」と絶望する必要はありません。2026年現在の法律と不動産実務では、いかなる困難な共有状態でも解消する道が用意されています。
多くの人が「共有名義=全員のハンコがないと一歩も動けない」という古い常識に縛られています。確かに、土地全体を一括で売却するには全員の同意が必要です。しかし、それはあくまで「最も一般的な売却方法」に過ぎません。
意外と知られていないのが、あなたの持分(例:2分の1、4分の1など)は、あなた個人の完全な所有物であるという点です。自分の持分だけを売る、あるいは持分を担保に融資を受けるといった行為に、他の共有者の同意は法的に一切不要です。
2024年にスタートした相続登記義務化により、共有名義のまま放置することは法的リスク(過料)を伴うようになりました。さらに、共有者が亡くなり次の相続が発生すると、名義人が数十人に膨れ上がり、物理的に売却不可能な「塩漬け土地」へと変貌してしまいます。今、この瞬間に動くことが、資産価値を守る唯一の方法です。
解決策を知る前に、まずは「放置することの恐ろしさ」を再確認しましょう。
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をすることが義務付けられました。これを正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
共有者の1人が亡くなると、その持分はさらにその配偶者や子供に引き継がれます。10年後には面識のない親戚を含めた15人の共有状態になることも珍しくありません。人数が増えるほど、意見をまとめることは不可能に近くなります。
固定資産税は、法的には「共有者全員が連帯して全額を支払う義務」があります。他の共有者が支払いを拒否した場合、あなたのところに全額の請求が来る恐れがあります。
空き家・空き店舗から市街化調整区域まで。なんでもご相談ください!
最も高く、最も綺麗に解決する方法です。
反対している共有者がいる場合、多くは「感情的な対立」か「将来への漠然とした不安」が原因です。土地を持ち続けることで発生する固定資産税、管理費、そして相続登記義務化のリスクを数値化して提示しましょう。
土地を売却した現金を、持分割合に応じて分ける方法です。不動産のままでは1cm単位の不公平がトラブルの元になりますが、現金なら円単位で公平に分けられるため、最終的な納得感を得やすくなります。
全員の同意が得られるなら、市場価格で売却する「仲介」がおすすめですが、急いで現金化したい、あるいは親族に売却を知られたくない場合は、弊社のような専門業者による「直接買取」がスムーズです。
「他の共有者と話し合いたくない」「相手が絶対に首を縦に振らない」場合の最短ルートです。
あなたの持分だけを専門の買取業者に売却する場合、他の共有者に許可を取る必要はありません。これにより、煩わしい親族間交渉から一瞬で解放されます。
自分の持分だけを売る場合、土地全体の市場価格の持分相当額よりも安くなるのが一般的です(通常50%〜70%程度)。これは、買い取った業者が後に共有状態を解消するためのコストを見込むためです。しかし、「精神的苦痛からの解放」という対価を考えれば、非常に合理的な選択肢となります。
地域に根ざした「株式会社アイエー 大宮支店」では、法令を遵守し、残された共有者にも配慮した紳士的なアプローチで共有解消を目指します。
空き家・空き店舗から市街化調整区域まで。なんでもご相談ください!
「共有者の一人と連絡がつかない」というケースでも、今は売却可能です。
2023年4月施行の改正民法により、裁判所の許可を得ることで、所在不明者の持分を供託金と引き換えに他の共有者が取得したり、一括で売却したりできるようになりました。
共有物の軽微な変更や管理についても、過半数の合意で決定できる範囲が広がりました。「ボロ屋を壊して更地にする」といった判断も以前よりスムーズに行えます。
最終手段ですが、100%確実に共有状態を解消できる法的権利です。
「共有状態を解消したい」と裁判所に訴えることです。共有者はいつでもこの請求を行う権利があります。裁判所が「現物分割」「賠償分割」「競売分割」のいずれかを決定します。
裁判には半年〜1年以上の期間と、弁護士費用がかかります。裁判を「有利な交渉のカード」として使いつつ、実際には和解(協議売却)を目指すのがプロの戦略です。
空き家・空き店舗から市街化調整区域まで。なんでもご相談ください!
埼玉県内・大宮エリアでの土地買取において、私たちが共有名義トラブルの解決に強い理由は3つあります。
Q1. 共有名義の土地、自分の持分だけ売るのに他の人の同意は本当にいりませんか? A. はい、法的(民法第206条等)に一切不要です。自分の権利を誰に売ろうが個人の自由です。
Q2. 相続登記をしていないのですが、そのまま売却できますか? A. そのままでは売却できません。まず「相続登記」が必要です。弊社では提携司法書士とともに、登記手続きから買取まで一括でサポートします。
Q3. 共有者が「絶対に判を押さない」と言っています。どうすればいい? A. 「持分のみの売却」か「共有物分割請求」の二択になります。ストレスを早期に解消したいなら持分売却がおすすめです。
Q4. 共有名義の土地を売った時の税金はどうなりますか? A. 自分の持分割合に応じた売却益に対して、所得税と住民税がかかります。詳細は弊社提携の税理士をご紹介可能です。
Q5. 大宮以外の土地でも相談に乗ってもらえますか? A. もちろん可能です。さいたま市内全域、および埼玉県近隣エリアに対応しております。
Q6. 所在不明の共有者がいる場合、手続きにどのくらいの期間がかかりますか? A. 裁判所の手続きには概ね6ヶ月から1年程度の期間を要することが多いです。早めの着手をお勧めします。
Q7. 固定資産税を自分だけが払い続けています。売却時に取り戻せますか? A. はい、他の共有者に請求(求償)可能です。売却代金の分配時に精算するのが一般的です。
空き家・空き店舗から市街化調整区域まで。なんでもご相談ください!

共有名義の土地問題は、時間が解決してくれることはありません。むしろ、時間が経つほど名義人は増え、問題は複雑化します。
「株式会社アイエー 大宮支店」は、あなたの「売りたい」「解決したい」という気持ちを最優先に考えます。親族間の揉め事、法改正への対応、複雑な手続き——すべて私たちにお任せください。まずは無料査定から、お気軽にご相談ください。
無料土地査定のフォームに入力するのも面倒なあなたにおすすめ!LINEを使った土地のお悩み相談もあります。営業時間にオペレーターが直接返信いたします。

正確な価格が知りたい方や、直接担当者と話がしたい方も、もちろん電話相談受付中です。書類の取り寄せ、実際に現地に足を運び、正確に土地査定いたします。
近年早く土地を売りたいお客様が増えております。なるべく早く対応させていただきますが、一つ一つを丁寧正確にと対応していくとお待たせしてしまうことがありましたので、予約することをおすすめします。
