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土地売買の流れ
2025.11.07

【土地売却の税金】譲渡所得税はいくら?プロが教える簡単計算シミュレーションと節税特例完全ガイド

「長年持っていた土地を売却することになったけど、税金がいくらかかるか不安だ…」
「相続した土地だけど、売ったらどれくらい手元に残るんだろう?」
「計算方法が複雑すぎて、何から手をつければいいか分からない!」

このようにお悩みではありませんか?

土地や建物といった不動産を売却した際、利益(儲け)が出ると「譲渡所得税」という税金がかかります。この計算が非常に複雑で、特に「いくらで買ったか分からない(取得費不明)」ケースや、「使える特例(控除)」を見落としてしまい、本来払わなくてもよい税金を納めてしまうケースが後を絶ちません。

ご安心ください。この記事は、不動産売買のプロである株式会社アイエー大宮支店が、土地売却にかかる税金(譲渡所得税)の「すべて」を、日本一分かりやすく解説する完全ガイドです。

この記事を最後まで読めば、ご自身のケースで税金がいくらになるのか、どうすれば最大限節税できるのか、その具体的な計算方法と手続きまで、すべてをマスターできます。

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ポイントまとめ

  • 売却益(譲渡所得)がなければ税金はかからない
  • 計算の最大のカギは「取得費(買った金額)」を明らかにすること
  • 所有期間「5年超」なら税率が約半分(約20%)になる
  • 所有期間「5年以下」だと税率が約40%と非常に高い
  • 最強の節税策は「3,000万円特別控除」(マイホームの場合)
  • 相続した土地には「相続空き家特例」など専用の節税策がある
  • 税金の計算と納付は売却翌年の「確定申告」で行う

そもそも土地売却の税金「譲渡所得税」とは?

まず大前提として、「土地売却の税金」とは、一般的に「譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)」のことを指します。

これは、土地や建物などの資産を売却(譲渡)して得た「利益(所得)」に対して課税される税金です。重要なのは、「売却金額」そのものではなく、あくまで「利益」に対してかかるという点です。

例えば、5,000万円で土地を売却できたとしても、その土地を買った時の金額や売るための経費が合計5,000万円以上であれば、利益はゼロ(またはマイナス)なので、譲渡所得税は1円もかかりません。

この譲渡所得税は、厳密には以下の3つの税金の合計です。

  1. 1.所得税(国に納める税金)
  2. 2.住民税(都道府県や市町村に納める税金)
  3. 3.復興特別所得税(所得税額に対して2.1%課税)

これらを個別に計算するのは大変なので、実務上は「所得税・復興特別所得税」と「住民税」を合算した税率(後述)で計算します。

給与所得など他の所得とは分離して計算する「申告分離課税」という方式がとられており、土地を売却した翌年に必ず「確定申告」を行う必要があります。

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【超重要】譲渡所得税の計算は5ステップで完結!プロが教える基本フロー

「計算が複雑そう…」と身構える必要はありません。計算は以下の5つのステップに分解すれば、誰でも理解できます。

  1. ステップ1:収入金額(売った金額)を確定する
  2. ステップ2:取得費(買った金額)を調べる
  3. ステップ3:譲渡費用(売るための経費)を計算する
  4. ステップ4:所有期間(長期か短期か)を確認する
  5. ステップ5:税率をかけて税額を算出する

最終的な計算式は以下の通りです。

課税譲渡所得金額 = 収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額
譲渡所得税額 = 課税譲渡所得金額 × 税率

この流れに沿って、一つずつ詳細を見ていきましょう。

ステップ1:収入金額(売った金額)を確定する

これは最も簡単です。「収入金額」とは、土地を売却して買主から受け取った金額、つまり「売買契約書に記載された売却価格」のことです。

もし固定資産税・都市計画税の清算金(売却日以降の分を買主から受け取るお金)がある場合は、これも収入金額に含めるのが一般的です(※含めずに買主の所得として処理する方法もありますが、実務上は収入金額に含めることが多いです)。

ステップ2:「取得費」はいくら?計算最大の難関「取得費不明」の対処法

ここが譲渡所得税計算における最大の難関であり、最も税額に影響するポイントです。

「取得費」とは、その土地を「取得(購入)した時にかかった費用」のことです。具体的には以下のものが含まれます。

  • 土地の購入代金
  • 購入時の仲介手数料
  • 購入時の登記費用(登録免許税、司法書士報酬)
  • 不動産取得税
  • 土地の造成費用、測量費用
  • その他、取得に際して支払った費用(印紙税など)

■ なぜ取得費が重要なのか?

計算式「収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)」を見ても分かる通り、取得費が多ければ多いほど、利益(譲渡所得)は少なくなります。利益が少なくなれば、当然、納める税金も安くなります。

例えば、5,000万円で売れた土地の取得費が「4,000万円」だった場合と、「1,000万円」だった場合では、税金に雲泥の差が生まれます。

■ 最大の問題:「取得費が分からない」ケース

特に問題となるのが、以下のようなケースです。

  • 先祖代々受け継いだ土地で、購入金額が分からない
  • 親から相続した土地で、親がいくらで買ったか不明
  • 購入したのが数十年前で、売買契約書を紛失した

「取得費が分からない=0円」として計算されると、売却額のほぼ全額が利益となってしまい、莫大な税金がかかってしまいます。

そのような事態を避けるため、税法では2つの救済策(対処法)が用意されています。

対処法1:概算取得費(5%ルール)を使う

どうしても取得費が分からない場合、「収入金額(売却額)の5%」を取得費とみなすことができる、というルールです。これを「概算取得費」と呼びます。

  • 例:5,000万円で売却した場合
    • $5,000万円 \times 5\% = 250万円$
    • この250万円を取得費として計算できます。

これは非常に簡単な方法ですが、多くの場合、実際の取得費よりかなり低く(不利に)なってしまいます。5,000万円で売れた土地が、たった250万円で買えたということは稀でしょう。
概算取得費を使うと、利益が $5,000万円 – 250万円 = 4,750万円$(※譲渡費用は無視)となり、税額が非常に高額になるリスクがあります。

対処法2:合理的な方法で「取得費」を推計する(プロの技)

私たち不動産のプロが強く推奨するのは、諦めずに「実際の取得費」を推計・証明することです。売買契約書がなくても、以下の資料が証拠として認められる可能性があります。

  1. 購入当時のパンフレットやチラシ: 販売価格が記載されていれば、強力な証拠になります。
  2. 登記簿謄本: 登記費用(登録免許税)は、購入時の不動産評価額を基に計算されます。そこから逆算して購入代金を推計できる場合があります。
  3. 住宅ローンの返済予定表: 借入額が分かり、それが購入代金と連動している可能性があります。
  4. 市街地価格指数(総務省統計局): 購入時点の地価指数から、現在の価値に引き直して推計する方法。これは税務署との交渉が必要な高度な手法ですが、5%ルールより有利になるケースがあります。

<重要>相続した土地の取得費

相続によって取得した土地の場合、取得費は「亡くなった方(被相続人)がその土地を購入した時の金額」を引き継ぎます。相続時の評価額(相続税評価額)ではない点に、くれぐれもご注意ください。
「親がいくらで買ったか分からない」という場合は、上記「取得費不明」の対処法を検討する必要があります。

取得費の扱いは税額に直結します。「分からないから5%でいいや」と安易に判断せず、必ず株式会社アイエー大宮支店のような不動産と税務のプロにご相談ください。

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ステップ3:「譲渡費用」を漏れなく計上する

次に「譲渡費用」です。これは、「土地を売るために直接かかった経費」のことです。これも多ければ多いほど節税になります。

以下の費用が認められます。領収書を必ず保管しておきましょう。

  • 仲介手数料: 不動産会社に支払った手数料(これが最も大きい)
  • 印紙税: 売買契約書に貼った収入印紙代
  • 登記費用: 抵当権抹消などにかかる登録免許税、司法書士報酬
  • 測量費用: 土地の境界を確定するために測量した場合
  • 建物の解体費用: 土地を更地にして売るために家を取り壊した費用
  • 立退料: 借地人などに支払った立退料

<注意>譲渡費用に「ならない」もの

  • 引越し費用
  • 固定資産税・都市計画税(清算金は収入金額に計上)
  • 修繕費やリフォーム費用(※これは「取得費」に含まれる場合があります)

これらを漏れなく計上することが、節税の第一歩です。

ステップ4:所有期間を確認(「長期」か「短期」かで税率が倍違う)

利益(譲渡所得)が計算できたら、次に「税率」を決めます。この税率は、「土地の所有期間」によって決まります。

ここでも非常に重要なルールがあります。所有期間は、「土地を売却した年の1月1日時点」で判断されます。

  1. 長期譲渡所得: 所有期間が5年超
  2. 短期譲渡所得: 所有期間が5年以下

例:2020年5月1日に購入した土地を、2025年8月1日に売却した場合
* 実際の所有期間は「5年3ヶ月」です。
* しかし、売却した年(2025年)の1月1日時点で判定します。
* 2025年1月1日時点での所有期間は「4年8ヶ月」となり、「5年以下」です。
* よって、このケースは「短期譲渡所得」に分類されます。

この「5年」の壁は非常に大きく、税率が約2倍も変わってきます。

<注意>相続した土地の所有期間

相続で取得した土地の所有期間は、「亡くなった方(被相続人)がその土地を取得した日」を引き継ぎます。ご自身が相続した日からカウントするのではありません。
親が30年前に買った土地なら、ご自身が相続してすぐに売却しても「長期譲渡所得」となります。

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ステップ5:税率をかけて税額を算出

ステップ4で「長期」か「短期」かが決まったら、いよいよ税額の計算です。
税率は以下の通りです(2025年10月現在。復興特別所得税含む)。

所有期間 区分 税率(所得税+住民税)
5年超 長期譲渡所得 20.315% (所得税15.315% + 住民税5%)
5年以下 短期譲渡所得 39.63% (所得税30.63% + 住民税9%)

ご覧の通り、税率がほぼ倍違います。
所有期間がギリギリ5年になりそうな場合は、年を越してから(売却年の1月1日時点で5年を超えるように)売却するだけで、税金が半分になる可能性があるのです。

【簡単シミュレーション】あなたの土地売却税金はいくら?ケース別計算例

理屈は分かっても、具体的な数字がないとピンと来ないでしょう。ここで、よくある3つのケースで税金をシミュレーションしてみましょう。
(※計算を単純化するため、特別控除は考慮していません)


ケース1:マイホームの土地を売却(長期・取得費判明)

  • 売却額(収入金額): 6,000万円
  • 取得費(購入額など): 4,000万円
  • 譲渡費用(仲介手数料など): 200万円
  • 所有期間: 15年(→ 長期譲渡)

1. 譲渡所得の計算
$6,000万円 – (4,000万円 + 200万円) = 1,800万円$

2. 税額の計算(長期)
$1,800万円 \times 20.315\% = 365万6,700円$

  • 税額(目安): 約366万円
    (※実際には後述する「3,000万円控除」が使える可能性が高く、税額は0円になるかもしれません)

ケース2:親から相続した土地を売却(短期・取得費判明)

  • 売却額(収入金額): 3,000万円
  • 取得費(親が購入した額): 2,000万円
  • 譲渡費用(仲介手数料など): 100万円
  • 所有期間(親の取得から売却年の1月1日まで): 4年(→ 短期譲渡)

1. 譲渡所得の計算
$3,000万円 – (2,000万円 + 100万円) = 900万円$

2. 税額の計算(短期)
$900万円 \times 39.63\% = 356万6,700円$

  • 税額(目安): 約357万円
    (※もしあと1年待って「長期」になれば、税額は約183万円と半分近くになりました)

ケース3:先祖代々の土地を売却(長期・取得費不明)

  • 売却額(収入金額): 5,000万円
  • 取得費: 不明 → 概算取得費(5%)を適用
  • 譲渡費用(仲介手数料など): 170万円
  • 所有期間: 数十年前から(→ 長期譲渡)

1. 取得費の計算(概算)
$5,000万円 \times 5\% = 250万円$

2. 譲渡所得の計算
$5,000万円 – (250万円 + 170万円) = 4,580万円$

3. 税額の計算(長期)
$4,580万円 \times 20.315\% = 930万4,770円$

  • 税額(目安): 約930万円
    (※取得費が不明なため、概算取得費を使うと非常に高額な税金が発生します。これが「取得費不明」の恐ろしさです)

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【最大の節税戦略】見逃し厳禁!土地売却で使える4大特例・控除

シミュレーションを見て「税金高すぎる!」と思われたかもしれません。しかし、ここからが本番です。
日本の税制には、一定の要件を満たせば税金を大幅に安くできる「特別控除(特例)」が用意されています。

これを知っているか知らないかで、手元に残るお金が数百万円、数千万円単位で変わります。特に重要な4つの特例を徹底解説します。

特例1:マイホーム(居住用財産)を売った時の「3,000万円特別控除」

これは最も強力かつ有名な特例です。
ご自身が住んでいた家(マイホーム)とその敷地(土地)を売却した場合、譲渡所得(利益)から最大3,000万円を控除できます。

  • 効果:
    • 利益が3,000万円以下なら、税金はゼロ円になります。
    • 利益が4,000万円なら、$4,000万円 – 3,000万円 = 1,000万円$ のみが課税対象となります。
  • 主な適用要件:
    1. 自分が住んでいる家屋、または家屋とともにその敷地(土地)を売ること。
    2. 以前住んでいた場合は、住まなくなった日から3年後の年末までに売ること。
    3. 売った年の前年、前々年にこの特例や他の特例(軽減税率、買換え特例など)を使っていないこと。
    4. 売った相手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
    5. 家を取り壊した場合は、取り壊し後1年以内に土地の売買契約を結び、かつ住まなくなってから3年後の年末までに売ること。(更地にしてから売る場合も対象になり得ます)
  • 注意点:
    • この特例は「所有期間」の長短(長期・短期)に関わらず使えます。
    • ただし、この特例を使うためだけに一時的に住んだ、といった場合は認められません。
    • 別荘やセカンドハウスは対象外です。

シミュレーションのケース1(利益1,800万円)で、もし売ったのがマイホームの土地であれば、この特例を使えます。
$1,800万円 – 3,000万円 = 0円$(マイナスは0円とみなす)
となり、課税所得は0円、税額も0円になります。

特例2:10年超所有のマイホームなら「軽減税率の特例」

これもマイホーム用の特例です。上記の「3,000万円特別控除」と併用できるのが最大の強みです。

  • 内容:
    • 売却した年の1月1日時点で、土地・建物ともに所有期間が10年を超えているマイホームを売却した場合、税率が通常より低くなります。
  • 税率(軽減税率):
    • 課税譲渡所得が6,000万円以下の部分: 14.21%(所得税10.21% + 住民税4%)
    • 課税譲渡所得が6,000万円超の部分: 20.315%(通常の長期税率)

通常の長期税率(20.315%)と比べても、かなり優遇されています。

  • 組み合わせの例:
    • マイホーム(所有期間12年)を売り、利益が5,000万円出た場合。
      1. まず3,000万円特別控除を適用
        $5,000万円 – 3,000万円 = 2,000万円$(課税譲渡所得)
      2. 残った2,000万円(6,000万円以下)に軽減税率を適用
        $2,000万円 \times 14.21\% = 284万2,000円$
    • もし軽減税率がなければ、$2,000万円 \times 20.315\% = 406万3,000円$ となり、約122万円も節税できることになります。

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特例3:相続した空き家を売った時の「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」

これは近年非常にニーズの高い特例で、通称「空き家特例」と呼ばれます。
親などが亡くなって相続した実家(空き家)を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

  • 背景:
    • 使われなくなった空き家が社会問題化しているため、その解消を促進するために作られました。
  • 主な適用要件(非常に複雑です):
    1. 相続(または遺贈)によって取得した家屋・土地であること。
    2. 亡くなった方(被相続人)が、亡くなる直前まで一人暮らしで住んでいたこと。(※2024年の改正で要件が一部緩和され、老人ホーム入所なども対象に含まれるようになりました)
    3. 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準)。
    4. 売却代金が1億円以下であること。
    5. 売却期間が、相続開始から3年後の年末までであること。
    6. 以下のいずれかの形で売ること。
      • (A) 耐震リフォームをして売る
      • (B) 家を取り壊して更地にして売る
  • 注意点:
    • この特例は、上記の「3,000万円特別控除(マイホーム特例)」とは併用できません。
    • 要件が非常に細かく、特に「相続開始から3年後の年末まで」という期限があるため、早めの対応が必要です。
    • 更地にして売る場合、取り壊し費用の領収書などが必要になります。

親から相続した古い実家をどうしようか悩んでいる方にとって、非常に強力な節税策となります。

特例4:相続後3年以内に売るなら「取得費加算の特例」

相続した土地を売却する場合、もう一つ検討すべき特例があります。
それが「相続税額の取得費加算」です。

  • 内容:
    • その土地を相続した際に「相続税」を納税している場合、その納めた相続税の一部を、土地の「取得費」に上乗せできる、という制度です。
    • 取得費が増えれば、その分、利益(譲渡所得)が減り、譲渡所得税が安くなります。
  • 主な適用要件:
    1. 相続(または遺贈)によって財産を取得した人であること。
    2. その財産を取得した際に、相続税を納めていること。(※相続税が基礎控除以下で0円だった人は使えません)
    3. その財産を、相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に売却していること。
  • 注意点:
    • この特例は、上記の「空き家特例(特例3)」とは選択適用です(併用不可)。どちらが有利になるか、シミュレーションが必要です。
    • 「3,000万円特別控除(特例1)」や「軽減税率(特例2)」とは併用可能です。

これらの特例は、自動的に適用されるわけではありません。
すべて、確定申告の際に「自分で申告」して初めて適用されます。

どの特例が使えて、どの組み合わせが最も節税になるかは、個々の状況によって全く異なります。素人判断は非常に危険です。
私たち株式会社アイエー大宮支店は、提携する税理士と連携し、お客様にとって最適な節税プランをご提案しています。

【手続き】土地売却の税金はいつ払う?確定申告の完全ガイド

土地売却で利益が出た(または特例を適用する)場合、売却した年の翌年に必ず「確定申告」を行う必要があります。

■ 申告・納税の時期

  • 申告期間: 原則、売却した翌年の2月16日~3月15日
  • 納税期限: 原則、申告と同じ3月15日
    • (住民税については、確定申告のデータに基づき、その年の6月頃に納付書が送られてきます)

■ 確定申告に必要な主な書類

  1. 確定申告書B
  2. 申告書第三表(分離課税用)
  3. 譲渡所得の内訳書(計算明細書)
    • ここに、収入金額、取得費、譲渡費用などを詳細に記入します。
  4. 売却時の売買契約書のコピー
  5. 取得時(購入時)の売買契約書のコピー
    • ※取得費の証明に必要
  6. 譲渡費用(仲介手数料など)の領収書のコピー
  7. 全部事項証明書(登記簿謄本)
  8. (特例を使う場合)各特例の要件を満たすことを証明する書類
    • 例:3,000万円控除なら、住民票の除票など
    • 例:空き家特例なら、被相続人の住民票の除票、耐震基準適合証明書や解体工事の領収書など

■ 税金が0円でも申告が必要!

「3,000万円特別控除」や「空き家特例」を使った結果、計算上の税額が0円になったとします。
この場合でも、「特例を使った結果、税金が0円になりました」という申告(還付申告)をしなければなりません。
申告をしなければ、特例は適用されず、後日、税務署から「税金を納めてください」という通知(とペナルティ)が来る可能性があり、非常に危険です。

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FAQ(よくある質問7選)

Q1. 土地売却で利益が出なかった(赤字になった)場合も確定申告は必要ですか?

A1. 原則として、利益(譲渡所得)がマイナス(赤字)になった場合は、税金は発生しないため確定申告の義務はありません。
ただし、例外があります。「マイホーム(居住用財産)の買換え」などで、損失を翌年以降に繰り越す特例(譲渡損失の繰越控除)を使いたい場合は、確定申告が必須となります。

Q2. 取得費が本当に何も分からない場合、概算取得費5%で計算するしかないですか?

A2. 最終手段は「概算取得費(5%)」ですが、その前に諦めないでください。前述の通り、登記簿から購入時の評価額を推計したり、市街地価格指数を基に計算したり、当時の新聞広告や住宅地図から情報を集めたりと、プロには様々な調査手法があります。税務署を納得させられる「合理的な根拠」を示すことができれば、5%ルールよりも大幅に有利な金額を取得費として認められる可能性があります。まずは専門家にご相談ください。

Q3. 土地を売却して得た利益は、会社の給与所得と合算して税金計算されますか?

A3. いいえ、合算されません。土地売却の「譲渡所得」は、給与所得などとは切り離して計算する「申告分離課税」が採用されています。したがって、土地売却で大きな利益が出たからといって、翌年の給与にかかる所得税率が上がることはありません。

Q4. 夫婦で共有名義の土地を売りました。3,000万円控除はどうなりますか?

A4. 非常に有利になります。3,000万円特別控除は「人単位」で適用されます。ご夫婦がそれぞれ要件を満たしていれば、夫3,000万円、妻3,000万円、合計で最大6,000万円まで控除可能です。持分に応じてそれぞれが確定申告を行います。

Q5. 土地を売る前に、税金がいくらになるか正確に知る方法はありますか?

A5. はい、可能です。売却予定価格(査定額)を「収入金額」とし、お手元の資料(購入時の契約書など)から「取得費」と「譲渡費用(概算)」を算出すれば、シミュレーションが可能です。株式会社アイエー大宮支店では、売却査定と同時に、税金の簡易シミュレーションも承っております。お気軽にご相談ください。

Q6. 土地を売却した代金は、すぐ使っても大丈夫ですか?

A6. はい、売却代金はすぐに使っても問題ありません。ただし、翌年に納税する「譲渡所得税」の分は、必ず手元に残しておく(または銀行口座に分けておく)ことを強くお勧めします。納税時期(翌年3月)になって「お金を使い込んでしまった!」とならないよう、計画的な資金管理が重要です。

Q7. 税金の計算や申告が難しすぎます。誰に頼めばいいですか?

A7. 税金の「計算」や「申告書の作成代行」「税務相談」は、税理士の独占業務です。不動産会社は税額を「試算」することはできますが、申告を代行することはできません。
一番良い流れは、まず株式会社アイエー大宮支店のような不動産売買のプロに相談し、売却の戦略(いくらで売るか、いつ売るか)を立て、同時に提携する不動産税務に強い税理士を紹介してもらい、節税と申告をワンストップでサポートしてもらうことです。

まとめ:土地売却の税金計算と節税は専門家への相談が一番の近道

今回は、土地売却にかかる税金(譲渡所得税)について、計算方法からシミュレーション、そして最も重要な節税特例までを網羅的に解説しました。

最後に、重要なポイントをもう一度おさらいします。

  1. 税金は「利益(譲渡所得)」にかかる。
  2. 計算のキモは「取得費」と「所有期間(5年超か)」。
  3. 取得費不明でも諦めず、推計する方法を探るべき。
  4. 「3,000万円控除」「空き家特例」など、使える特例は徹底的に使う。
  5. 特例の適用には「確定申告」が必須。

土地売却の税金計算は、専門家である税理士でさえ判断に迷うことがあるほど複雑です。特に「取得費不明のケース」や「どの特例を使うのが最も有利か」の判断は、専門知識なしではまず不可能です。

「よく分からないから」と適当に申告したり、特例の存在を知らずに多額の税金を納めてしまったりする「損」だけは、絶対に避けていただきたいのです。

私たち株式会社アイエー大宮支店は、大宮エリアを中心とした不動産売買のプロフェッショナルであると同時に、複雑な税務や法律の問題にもワンストップで対応できる体制を整えています。提携する優秀な税理士と共にお客様の状況を詳細にヒアリングし、売却戦略から税金シミュレーション、そして最適な節税対策まで、トータルでサポートいたします。

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